2019-02-27 第198回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第1号
まず、土地改良事業を実施するためには、土地改良法という法律に基づく手続を踏んでいただくことになるわけでございますが、その土地改良法上、事業費については国の負担割合が定められておりますが、県なり市町村、いわゆる土地改良区の組合員という事業参加資格者でございますが、これについては負担割合についての定めはございません。
まず、土地改良事業を実施するためには、土地改良法という法律に基づく手続を踏んでいただくことになるわけでございますが、その土地改良法上、事業費については国の負担割合が定められておりますが、県なり市町村、いわゆる土地改良区の組合員という事業参加資格者でございますが、これについては負担割合についての定めはございません。
繰り返しになりますけれども、先生お話ございました北海道ですとか、私、東北でございますけれども、東北、北陸といったようなところは、この原則どおりの耕作者が組合員となる割合が高いわけでございますが、一方で、関東以西、所有者の割合が高くなっている実態がありまして、したがいまして、こういう実態のまま、どちらかを一律に事業参加資格者、正組合員だというふうに決めますことは、このことはもう本当にトラブルが続出することになるだろうということで
一 土地改良法が事業参加資格者は耕作者とすることを原則としている趣旨を踏まえ、土地改良区の業務運営について、耕作者の意見が適切に反映されるよう、准組合員資格創設の趣旨について周知徹底すること。 二 財務会計制度の見直しに当たっては、複式簿記会計の円滑な導入が図られるよう、研修の実施等必要な支援を行うこと。
現行制度におきましては、貸借地の事業参加資格者につきましては原則耕作者ということになっておるわけでございますけれども、例外として、農業委員会の承認を受けて所有者が事業参加資格者となることができるということになっております。先ほども御答弁したとおり、地域的にああいう形になっておるわけでございます。
では、次の質問ですが、事業参加資格者、組合員の交代時に、今回、農業委員会の承認を廃止するわけですけれども、それはなぜでしょうか。農業委員会の負担軽減のためでしょうか。参考人にお伺いいたします。
繰り返しになりますが、土地改良法上、貸借地につきましては原則として耕作者の方が事業参加資格者となるということが想定されておるわけでございますが、この原則に反しまして、土地持ち非農家であられる方、所有者の方が事業参加資格者になろうとする場合には、その所有者が将来的に農地をきちんと適正に利用、管理されるかどうかということを改めて農業委員会が確認していただくということが必要だろうと考えておるところでございます
先生お話ございました土地改良の方は、一応法律上は土地改良も事業参加資格者に掛かっていくことになっていまして、民民上は事実上所有者と耕作者で話合いをしていただいてという規定でございまして、ちょうどそれと同じような感じなのかなと。
今先生から御質問ございました、土地改良事業を実施する上での所有者不明農地が問題となる場合、幾つか想定をされるわけですけれども、先生が今御紹介されたような場合に一番該当するものといたしましては、所有者の方が事業参加資格者になっている場合でありまして、かつ、この所有者がかなり昔に亡くなっておられて、その相続手続なり相続登記が行われていないような場合が想定されるわけでございます。
したがいまして、その実施に当たりましては、事業に参加する資格を持っておられる方、事業参加資格者と言っておりますが、その方々の三分の二以上の同意が必要というふうにしておるところでございます。
その同意の意味でございますが、実施地域内の事業参加資格者に費用負担を求めるために行うものでございます。したがいまして、事業参加資格者の三分の一の同意がなくても、三分の二以上の同意で事業を実施可能としております。 その理由でございますが、この土地改良事業と申しますのは、土地ですとか水のつながりによります一定の地域を対象として実施される事業でございますので、地域全体の合意形成を図る必要がございます。
さらに、土地に共有者がある場合等、代表者一人を選任し、共有地に係る一人の事業参加資格者等とみなすこととしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようよろしくお願い申し上げます。
さらに、土地に共有者がある場合等、代表者一人を選任し、共有地に係る一人の事業参加資格者等とみなすこととしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願いを申し上げます。 以上でございます。
農地改良事業については一〇〇%の同意を必要とするというふうになっていますけれども、ここで私が大変注目いたしますのは、三分の二が賛成した場合には「当該一定地域内の事業参加資格者の三分の二以上の同意があれば、強制的に事業を実施し、費用負担させ得る。」と書いてあることなんです。これは、強制的にということは、その地域の住民が三分の二以上が同意をした場合には強制的にできるということなんです。
これは、土地改良事業における事業参加資格者の三分の二以上の同意原則を逸脱し、農民の自発性に基づいて土地改良事業を実施するという土地改良法の民主的側面を後退させるものであり、原則的に賛成することはできません。
しかしながら、今後ますます増加するであろうと予想されるダムや頭首工など基幹的農業用排水施設などの施設更新事業における同意徴集手続の省略は、土地改良事業における事業参加資格者の三分の二以上の同意原則を逸脱するものであり、土地改良法の民主的手続を大きく後退させるものと言わざるを得ません。
これに対してこの文書は「土地改良事業は、事業参加資格者からの申請により事業が発足し、かつ実施には参加資格者の三分の二以上の同意を必要としますので、事業の押しつけはあり得ません。」こういうふうに答えを出しているわけです。今回の法改正では、国または都道府県が管理する土地改良施設の更新事業については、組合員の四四・四%の賛成で更新ができるということになってしまうわけであります。
しかし、土地改良法の民主的な側面として、事業参加資格者である農民の発意、申請に基づいた土地改良事業においては、当該の組合員によって土地改良区の運営がなされなければならないし、また事業の実施、管理の変更等にあっては組合員の同意を必要とすることは基本的な原則であり、土地改良法が本来目指しているところであると考えます。
しかし、今後ますます増加するであろうと予想されるダムや頭首工など基幹的農業用用排水施設などの施設更新事業における同意徴集手続の省略については、土地改良事業における事業参加資格者の三分の二以上の同意原則を逸脱するものであり、また、組合員以外の者であれば何ら規制なく理事になれるなど、土地改良区などにおける員外理事の定数割合の緩和については、本来土地改良区は構成する組合員によって運営されるべきであり、こうした
3 公団は、第一項の規定により農用地整備事業実施計画を作成しようとするときは、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、当該農用地整備事業実施計画の概要その他必要な事項を公告して、当該農用地整備事業実施計画の 概要に係る第十九条第一項第一号イ及びロの各事業につき、その実施に係る区域内にある土地についての土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第三条に規定する資格を有する者(以下「事業参加資格者
新たな業務につきましても、その基本的枠組みは維持しておりますが、新たな事業内容に応じて、区域内の農用地の相当部分が集団的に存在すること等を事業実施の申し出の要件とするほか、農用地整備事業実施計画または農用地保全事業実施計画の作成手続、事業参加資格者の同意を得る手続等につき、所要の規定の整備を行うこととしております。
第三に、公団の新たな業務の実施につきましては、都道府県から区域を特定して事業実施の申し出があった場合に農林水産大臣が事業実施方針を定め、これを公団に指示することとし、これに基づいて公団は、事業実施計画を作成し、事業参加資格者の同意、農林水産大臣の認可等の手続を経て事業を行うこととしております。
新たな業務につきましても、その基本的枠組みは維持しておりますが、新たな事業内容に応じて、区域内の農用地の相当部分が集団的に存在すること等を事業実施の申し出の要件とするほか、農用地整備事業実施計画または農用地保全事業実施計画の作成手続、事業参加資格者の同意を得る手続等につき、所要の規定の整備を行うこととしております。
第三に、公団の新たな業務の実施につきましては、都道府県から区域を特定して事業実施の申し出があった場合に農林水産大臣が事業実施方針を定め、これを公団に指示することとし、これに基づいて公団は、事業実施計画を作成し、事業参加資格者の同意、農林水産大臣の認可等の手続を経て、事業を行うこととしております。
また、土地改良事業の施行地域の追加のための事業計画の軽微な変更であって、その追加された施行地域の事業参加資格者から申し出があること等の要件に該当するものについては、同意の徴集の手続を省略することができることとしております。
また、土地改良事業の施行地域の追加のための事業計画の軽微な変更であって、その追加された施行地域の事業参加資格者から申し出があること等の要件に該当するものについては、同意の徴集の手続を省略することができることとしております。
それから、いまお話しの農家が脱落しているのではないかということでございますけれども、私どもの調査によりますと、確かに事業参加資格者といいますか、それの交代は行われておりますけれども、これは当初予定された農家の後継者等の労働力の確保が困難となったというようなことで、これ以上新規造成事業に参加することは困難になったという農家が出てきたことはございますが、反面、経営規模を拡大をしたいという農家が出てまいりまして
三、公団事業の採択は、地域に応じた弾力的運用を行うとともに、営農類型の策定に当っては、事業対象地域の特性に応じ、事業参加資格者等地元の意向を十分反映して画一的になることのないよう措置すること。 四、各地域における農家経営の安定を図る見地から、公団事業の国庫補助率、財政資金の貸付条件等につき今後とも改善に努めること。
ただ、いま先生の言われました、用途内ならば、企業がそういうふうなことになった場合にはどうなんだと、こういう御質問でございますが、考え方といたしましては、事業参加資格者というものにつきましては、これは、たとえば入り会い権地帯等で生産法人をつくって、これが事業に参加する。
さらに今度、実施方針が定まるわけでございますけれども、その段階におきましては、事業参加資格者の土地につきましては、全員の同意、それからまあ土地改良事業については土地改良法と同じように、三分の二以上の同意、こういうふうな同意を全員とるわけでございますので、そういう各種の法的な段階あるいは事実上の段階におきまして、地元農民といいますか、事業参加資格者というものの意向というものは十分にくみ入れて措置してまいる
○国務大臣(倉石忠雄君) 最後にお話のございましたことでございますが、事業参加資格者の御意見は十分尊重をいたし、御懇談をいたして進めてまいりたい、こう思っております。
あるいは経営の参加の面において、事業参加資格者の範囲については二十一条の5で、これは「政令で定める。」とあるわけですけれども、単なるそこの土地をたまたま持っていた人のみなのか、あるいは他の場所であっても、畜産に長年の経験と努力を続けた人たちが土地がなくても、そこに参加できるのかですね、そういうような点はどうなっていますか。
ところが、そのあとのほうでは、いわゆる第二十一条5の事業参加資格者の範囲については、土地を持っている人、土地収益者ということに言われたように思ったんですが、そうすると、ちょっとおかしい。結局、根室からこっちから持ってくるという人は、土地を持っていないわけでしょう。
○政府委員(大山一生君) 私の説明が不十分であったかもしれませんが、二十一条で申し上げます「事業参加資格者」、これは根室であろうと、それ以外のところであろうと、変わっておりません。